60歳未満でご退職された皆さまへ

確定拠出年金(DC)
退職後の手続きのご案内

ご退職後、半年※1以内 にお手続きが必要です!
大切に積み立ててきたDC資産を、次の制度へ移すお手続きを期限内にしっかり行いましょう!

※1

加入資格喪失日の翌月から6か月以内が正式な期限となりますが、
移換手続きに時間がかかるため、早めのお手続きを推奨しています。

退職から半年※1以内にお手続きをしないと、
デメリットが生じます!
詳細はこちら

傷病によって一定以上の障害状態になった方は、障害給付金を受け取れます。
詳しくはコールサービスへお問い合わせください。

TEL: 0120-922-401

確定拠出年金規約によって、事業主掛金に相当する全額または一部を以前の勤務先に返還(事業主返還)するよう定められている場合があります。
この定めにより、ご自身の資産額が少額、もしくはゼロとなることがありますが、移換手続により通算拠出期間の引継ぎが可能です。
なお、資産額が少額の場合、脱退一時金を請求できる場合があります。

ご退職後も選択している商品での運用が続き、投資信託保有の方は日々時価評価額が変動します。
退職後も商品の変更(運用商品預替)が可能ですので、投資信託の時価評価額の変動を回避したい方は運用商品預替にて定期預金等の元本確保型商品への変更をご検討ください。
変更手続きはこちら

以下の要件を満たす方のみ、例外として脱退一時金を受け取れます。

例外1資産額15,000円以下の方

以下の要件をすべて満たす場合に、給付金(脱退一時金)を受け取ることができます

  • 資産額が15,000円以下であること
  • 企業型DCおよびiDeCOの加入者でも運用指図者でもないこと
  • 加入者資格喪失日の翌月から起算して6か月以内であること
例外2資産額15,000円超の方

以下の要件をすべて満たす場合に、給付金(脱退一時金)を受け取ることができます

  • 60歳未満であること
  • 企業型DCの加入者でないこと
  • iDeCoの加入資格がないこと(国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等)
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 通算の掛金拠出期間が5年以下または資産額が25万円以下であること
  • 確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
  • 最後に確定拠出年金の資格を喪失してから2年を経過していないこと

※企業型DCの資格喪失日の翌月から6か月を経過した場合は、脱退に要する時間と費用負担が増えますのでご注意ください。

上記に該当する場合はコールサービスにご連絡ください。

TEL: 0120-922-401

移換のイメージ

移換のイメージ
※2

企業型DCに移換せず、iDeCoに移換してiDeCoの加入者または運用指図者になることもできます。ただし、企業型DCにてマッチング拠出を選択した方など、企業型DCとiDeCoとの同時加入ができない場合があります。

※3

転職先DBの規約に移換可能な旨の定めがある場合に移換できます。

※4

移換手続きの詳細は企業年金連合会へご確認ください。