脱退一時金を請求することができる場合があります
- 企業型DCおよびiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者でも運用指図者でもないこと、また資格喪失日(退職日の翌日)から6ヶ月以内である必要がございます
- 脱退一時金を受給すると、その後にDC制度に加入した場合の期間通算はできません
- 転職される場合、転職先企業にDB(確定給付企業年金)があり、当該DBの規約に移換可能な旨の定めがある場合、当該DBに資産を移換することも可能です
- 通算企業年金(企業年金連合会)に資産を移換することも可能です。移換手続きの詳細は企業年金連合会へ確認してください
- 脱退一時金のご請求までの間、ご住所の変更が発生した場合は登録住所の変更手続きをお願いします。手続き方法はこちら
脱退一時金の請求方法について
のご案内は
下記注意事項をご確認の上
ご請求ください